生活保護を受けるには体が思い通りにならず働けない条件が必要
そもそも体が通常の人より動かすことができるのであれば、労働で働くことで賃金を得ることができます。
逆に言えば、病気やケガなどをしていて、体が思うように動かず、どうしても働けない人は生活保護を受けることができます。
生活保護は、経済的に困窮している人が、「健康で文化的な最低限度の生活」をおくるための公的扶助制度です。
条件としては、資産などの金銭的な面に目が行きがちですが、「能力」の部分で、体を動かして労働することができない場合にも、必要な保護を行うことになっています。
ここでは、生活保護を受けるための、身体的な条件全般について紹介します。
生活保護を受給するための身体的な条件
体を動かすことができなければ、働いて金銭を得ることができませんよね。
体を動かせず、働くことができない理由には、以下のようなことがあります。
- うつ病で仕事ができない。
- 人格障害があって仕事に就くことができない
- 足や腰を骨折し、長期間働けない
- 薬物や物理的に体が崩壊している
こういった条件に該当して、仕事ができない、見つからない状態であれば生活保護を受けることが可能です。
もちろん、生活保護を受けるためには、
というその他の前提条件をクリアーしていることが必要です。
生活保護条件には当てはまらない体の理由
体が動かない理由が自己都合ならば、生活保護を受ける条件には当てはまりません。
たとえば、次のような例です。
やる気にならなければいけないと頭ではわかっいる
↓
でも、やる気になれない
↓
仕事をしてもすぐにめげてしまう
人間関係がうまくいかない
↓
耐えられずに、つい誰にでも攻撃的になる
横暴な上司や取引先にキレる
体が動かない理由が、本来ならできるのに、自分でできなくしている場合には、生活保護を受ける条件には当てはまりません。