生活保護を受けるには体が思い通りにならず働けない条件が必要

 

そもそも体が通常の人より動かすことができるのであれば、労働で働くことで賃金を得ることができます。

 

逆に言えば、病気やケガなどをしていて、体が思うように動かず、どうしても働けない人は生活保護を受けることができます。

 

生活保護は、経済的に困窮している人が、「健康で文化的な最低限度の生活」をおくるための公的扶助制度です。

 

条件としては、資産などの金銭的な面に目が行きがちですが、「能力」の部分で、体を動かして労働することができない場合にも、必要な保護を行うことになっています。

 

ここでは、生活保護を受けるための、身体的な条件全般について紹介します。

 

生活保護を受給するための身体的な条件

 

体を動かすことができなければ、働いて金銭を得ることができませんよね。

 

体を動かせず、働くことができない理由には、以下のようなことがあります。

 

  • うつ病で仕事ができない。
  • 人格障害があって仕事に就くことができない
  • 足や腰を骨折し、長期間働けない
  • 薬物や物理的に体が崩壊している

 

こういった条件に該当して、仕事ができない、見つからない状態であれば生活保護を受けることが可能です。

 

もちろん、生活保護を受けるためには、

  1. 資産となるものを全然を持っていない
  2. 生活を援助してくれる身内がいない

というその他の前提条件をクリアーしていることが必要です。

 

生活保護条件には当てはまらない体の理由

 

体が動かない理由が自己都合ならば、生活保護を受ける条件には当てはまりません。

 

たとえば、次のような例です。

 

やる気にならなければいけないと頭ではわかっいる
   ↓
でも、やる気になれない
   ↓
仕事をしてもすぐにめげてしまう

人間関係がうまくいかない
   ↓
耐えられずに、つい誰にでも攻撃的になる
横暴な上司や取引先にキレる

体が動かない理由が、本来ならできるのに、自分でできなくしている場合には、生活保護を受ける条件には当てはまりません。

 

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