生活保護を受ける最低限これだけ必要といえる条件
生活保護を受けるための明確な条件は、あまり知られていません。
ただ、最低限、次の4つの条件をクリアーすることが必要です。
生活保護を受けようと思っても、市区町村のサイトや厚生労働省のサイトには、どういう条件ならOKということが書いてないんですよね。
問い合わせてもケースバイケース、ということなんでしょうが、最低限クリアーすべき条件はあって、生活保護を受けられることにはなっているんです。
生活保護を利用するための条件は、非常にシンプルです。
資産がなく収入がすくない、のみです。
ここでは、生活保護の受給の条件をまとめて紹介します。
生活保護を受けるための大前提の条件
生活保護を受けるには、あらゆる努力をしても最低限の生活ができないという大前提の条件があります。
「自分はもう生活できない!」と個人が単独で審査されて決められるわけではない、ということです。
生活保護を受ける大前提の条件は、個人ではなく「世帯」で判断する、ということなんですね。
同じ生活をしているなら、助け合うのが先、ということなんですね。
原則として「世帯」で生活保護を受給するかどうか、決まるわけ。
生活保護を利用するには、「要件」と「優先事項」があります。
- 要件とは、必要不可欠なこと
- 優先事項とは、それを利用できるのであれば生活保護より先に使うということ
です。
生活保護を受けたい、と思ったら、周りで活用できるものは全部利用し合って、支えてからにしましょうね、ということです。
生活保護制度以外の他の法律や制度による給付があるなら、生活保護は使えません。
たとえば、身体障害者福祉手当・雇用保険・健康保険・児童扶養手当・高齢福祉手当・年金など。です。
その大前提の条件をクリアーしたら、生活保護を受けることができる条件の「あらゆる努力」には、以下の4つの条件が必要です。
- 資産となるものを全然を持っていない【資産活用要件】
- 働くことができない(例外あり)【能力活用要件】
- 生活を援助してくれる身内がいない【扶養義務履行の優先事項】
- 収入が最低生活費基準額を下回る【他法活用の優先事項】
1 資産となるものを全然を持っていない
手元に財産になる金目のものをもっていたら、売却するなどして処分してからでないと、生活保護は受けられません。
財産の例としては、
などです。
明らかに、お金に換算することができる、と思えるものは、処分しないと、生活保護を受けることができません。
預貯金や生命保険は数字がバッチリ出るのでわかりやすいですよね。
原則として、不動産や、自動車などを所有していたら、生活保護を受けることはできません。
ただ、もし所有していても、財産価値をチェックして、売ることができれば微妙です。
- 持っていても価値がない
- 売却しても手元にお金が残らない
なら、生活保護を受けるために売却する、という考え方もありますからね。
売ったらいくらになるか、で判断する必要があります。
最近では、ネットですぐに査定価格がわかるサイトもあります。
提供→持ち家を売ったらいくらになるか1分でわかります
一軒家でも借家だったり、アパートに住んでいる場合は、自分の持ち家ではないので、生活保護を受けるこの条件はクリアーです。
ただし、自動車は、病気で病院に通院するため、仕事を探すなど、やむ負えないなら、持つことも認められます。
財産関係で、明確な数字が出ないグレーゾーンになる部分は、生活保護の担当のケースワーカーさんの判断になります。
生活保護を受けないと…と切羽詰まったら、不正受給の対象とならないためにも、グレーな部分はケースワーカーさんに相談が必要です。
2 働くことができない(例外あり)
生活保護を受給するためには、「能力」を活用することが条件になります。
つまり、働くことができるなら、働いて稼いでね、ということです。
これは、自分だけでなくて、世帯の中で働くことが可能な方がいるなら、その能力に応じてみんな働くことに努める、ということでもあるんです。
なければなりません。
ただ、病気やケガなどでどうしても働けない、という場合は生活保護を受けることが可能です。
働くことができないけど生活保護を受けることができる場合、です。
働くことができないくらいのけがや病気とは、入院に至るくらいのレベルで、実際に生活保護を受けることができる事例が多いです。
- 交通事故で入院
- 階段で足を踏み外して入院
- うつ病で仕事ができないので入院
詳細は→生活保護をもらうための体の条件
3 生活を援助してくれる身内がいない
生活保護を受けるための条件として、扶養義務者からの扶養を活用することが条件になっています。
生活保護を利用する前には、まず身内で援助してくれる人を探してください、という条件です。
夫婦・両親・働くことのできる子供・兄弟姉妹・親戚など、基本的に3親等内の親族には、できる限りの援助をお願いするように言われ、なおかつ「扶養照会」という行政のチェックが入ります。
母子家庭で養育費をもらっていないとしても、前夫から養育費の支払いをお願いできないか、を求められます。
4 収入が最低生活費基準額を下回る
- 資産となるものを全然を持っていない
- 働くことができない
- 生活を援助してくれる身内がいない
この3つの条件満たした上で、さらに厚生労働省が定めた最低生活費の基準額より下の場合に、生活保護のすべての条件をクリアーしたことになります。
厚生労働省が定めた最低生活費の基準額より下、というのは、月の収入が最低生活費を下回っていることです。
つまり、収入が少ない場合は、生活保護を受ける条件にかかります。
ただ、
- 収入が少なくても生活保護を受けることができる人
- 収入が少なくても生活保護を受けられない人
がいます。
収入が少なくても生活保護を受けることができる人は、たとえば
- 母子家庭
- しっかり働いていても、収入が低い
などの環境にある場合です。
逆に、収入が少なくても生活保護を受けられない人は、
- 働くことができるのに、働かない人
です。
生活保護を受けるためにには自分で申請が必要
生活保護を受けるためには、居住している市町村役場や福祉事務所で申請することになります。
所得が低い、財産がない、周りから見てもわかっていても、申請が必要です。
低所得者だからといって、自動的に通知が送られてくるわけではないんですね。
生活保護を受けるためには、利用希望者が申請しなければなりません。
生活保護に、関心のあるなら、まず住んでいる(住む予定)の市町村役場へ問い合わせをしてみましょう。