原則「車」は持てないけど例外の場合もある
生活保護を受給するにあたって、原則として、資産とみなされる自家用車を持つことはできません。
車を持つこと自体が、贅沢品というわけだからではなく、税金と事故の問題もあるからです。
車については、東京など都市部では認められません。
反対に、過疎地で田舎など、車がないとしんでしまうだろうというような地域については、認められます。
車がないとバスや電車があまりないところでは、そうとう不便です。
ただ、都市部でもマレに生活保護受給者でも、車の保持が認められるケースもあります。
ここでは、生活保護を受けるのに、「車」の保持の条件がどうなっているのか、詳しく説明します。
原則として「車」を持つことはできない
「生活保護受給者は車を所有してはダメです」と聞いたことがあるかもしれません。
厚生労働省のサイトのパンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/QA3010.pdf)を見ると
という問いに
自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。
ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
と書かれています。
基本的に、生活保護を受給するなら、自動車を所有することができないのが原則です。
イメージ的に、車の保有は、贅沢品としての扱いになるからダメって事なんですかね。
たしかに、自家用車は財産の一部ですからね。
生活保護を受ける条件の中に、「資産を活用しても、生活に困窮してしまう」というものがあります。
車は、資産として考えるなら、「活用=車を処分」という事になります。
生活保護の申請をしても、現在所有している自動車の資産価値がほぼ無いとしても、売却するように言われることもあります。
価値のない自動車を保持していても、「廃車の必要は無い」と役所の人に言われる人もいました。
ですが、同時に、「車は乗ってはいけない」と言われてもいます。
生活保護を申請しようと考えていて、自動車を持っている場合は、今売ったらいくらになるのか、把握しておいた方がいいです。
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車を保持できる場合がある
生活保護を受けるのに、車を絶対に保持できない、というわけではないです。
実際に、価値のない自動車を持っていながら、乗るのはダメ、と言われたケースもあります。
最終的には、生活保護を受けることができるかは「自治体の裁量」というところに行き着きます。
車の所有がOKかNGかは役所の判断です
ど田舎なら、車の保持が認められる事はあります。
また、病院に通うためにどうしても必要、というケースもあります。
公共交通が不便な所なら、特別な事情があれば、軽自動車なら許可になる場合があります。
医師によって通院する必要がある証明は最低限必要です。
ただ、病院通いの場合は、同時に障害者である場合もありますが、身体障害者ならば、「通院用無料タクシー券」が支給されると、自動車の保持は無理でしょう。
車を基本的に持つことができない理由
生活保護を受給するのに、車を持つことができない主な理由は2つあります。
それは、税金の問題と、事故を起こした場合です。
税金の問題
生活保護の費用は、税金から支払われています。
税金を納めない生活保護受給者が、車を所有するということは、税金で車を所有することになります。
ガソリン代も税金から支払われる、ということにもなりますね。
毎年かかる自動車税や、自動車保険、メンテナンス費用、タイヤ交換なども税金で支払うことと同じですからね。
車には税金がかかります。
そもそも生活保護は、税金が払えない方に支給されるものです。
生活保護受給者が車を持つこと自体が、税金で車を持っているようなモノなんですね。
車はガソリン代だけでなく、毎年の税金、保険、メンテナンス費用などがかかります。
購入する時には、印鑑証明やその他の書類も必要です。
保証人も必要です。
こういった費用も税金で出すの?ということで、生活保護の条件として車の保持が認められないんです。
事故を起こしたときの問題
仮に、自動車を持ったとして、事故が起きたときに、相手がいた場合、どう対応しますか?
という問題がでてきます。
自動車事故を起こして、相手がいたら、賠償金がかかります。
損害を弁償するのには、どうしてもお金がかかりますよね。
事故での賠償金は数十万以上かかると、生活保護を受けている人にとっては払いきれません。
となると、事故をもらった人が、我慢するということになってしまいます。
車を他人名義にしたら他人が責任を負う事になる
自分名義の車を持つことができないなら、車の所有者を親族などの他人名義にしたら、生活保護を受けられそうな気もしますよね。
車の名義を変えてしまえば、財産の所有にならないので、生活保護を申請すれば、条件が除外されるので、通る可能性が高いです。
実際に、車の所有者を他人名義にして、実際は自分しか使わないのに、生活保護を受けている人もいます。
ただ、事故を起こした時にとてもやっかいなことになります。
最高裁判所の判例で、交通事故の加害者(運転している人)が生活保護者だったのに、車の名義を貸していた親族が損害賠償を支払うことになったんです。
事例は、生活保護受給者だった運転者の女性が2012年3月に、車を所有すると生活保護が打ち切られると思って、弟に名義貸しを依頼しました。
弟名義で車を使用していたのですが、2014年の10月に、前の車を追突し、事故を起こし、相手の車の2人に首などにけがを負わせた、というものです。
そこで、被害者の2人が治療費の損害賠償と慰謝料を求めました。
最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は2018年12月17日に出されたのは、
「名義貸しは女性の車の所有や使用を可能にし、運転に伴う危険の発生の要因となった」
「名義を貸した弟は車の運行を監視すべき立場にあった」
として賠償責任を認めました。
結局、生活保護の条件をかいくぐる裏技っぽいことをしても、車の事故を起こしたら、周りへの影響が大きく、自分の生活保護も取り消されかねません。
、
どうしても車を所有する理由があるなら、認めてもらえるように説得した方が無難ですね。
車を持つために生活保護を受けない人もいる
生活保護の条件に、車を持ってはいけないのなら、車を他人名義にすればわからないだろう、と考える人もいます。
でも、同じ行政機関であることと、生活保護を受給するための条件が厳しくなっているので、その手の情報は、確実に役場に届きます。
生活保護で生活すると、バス、電車、地下鉄、自転車が移動手段になります。
子供の送迎も全て自転車になったりするわけです。
そこで、車のない生活に、限界を感じるようになります。
そうなると、どうしても車を手に入れたくなって、生活保護から抜け出る人もいます。
移動の自由と引き換えに、逆に、生活保護を受けるのをやめて、困窮してしまう人もいます。
特に、都心部以外では、生活保護を受給するための条件で、車を保持することが一番悩みどころになることが多いです。