生活保護の決定までの流れ
生活保護を受けるために、市町村の窓口に行くと、門前払いされて、けんかになるような事件がニュースになっていたりしますよね。
実際に、お金に困っていて生活保護を受けたい、と本人が言っても、生活保護を受けるためには条件がそろっていないと生活保護を受ける決定がされません。
生活保護の決定をスムーズに受けるためには、いきなり一人で生活保護の相談窓口に、何も持たずに行かないことです。
事前に、役所以外で相談し、申請には一人で行かずに同伴で行くことがポイントです。
ここでは、実際に生活保護を受けるため、生活保護の条件をどのようにクリアして決定されるのかについて、生活保護の実際の申請の流れを追って紹介します。
生活保護を受けるための相談には一人で行かない
生活保護を受けようと思ったのは、親が70代でも、私はひきこもりで生活していたけど、父親が病気にかかり、母親が看病することになったからです。
さすがにもう自分だけ引きこもっていても、生活ができなくなることが予想できました。
でも、ひきこもっていた期間が長くて、生活保護の申請すら一人で行けないし、心のどこかにまだどうにかなるんじゃないか、っていう気もあったんですね。
それでもいままで会話もないとはいえ、何年も一緒にいた親が突然何日もいなくなると不安だけがおそってきました。
やっぱり生活保護を受けよう
その気持ちだけは固めたのですが、一人で申請に行くことは無理だったので、たまたま親の様子を見に来た知り合いに気持ちを伝えたのでした。
何日かして、連絡をくれて、話をしてくれる人と会ったら
「その状態で生活保護の申請に一人で行っても、追い返されちゃうよ」
と言われたので、さらにお願いして、生活保護を受けるために申請に一緒に行ってくれる人を紹介してもらいました。
そこで、後日、生活保護の申請に一緒に行ってもらうことにしました。
生活保護の相談はじっくり話を聞いてくれた
生活保護の申請は、ケースワーカーとの窓口での相談から始まります。
生活保護の相談申請窓口は、現在住んでいる地域の福祉事務所にある生活担当です。
市や区、町村では都道府県が設置しています。
例えば、東京都渋谷区では、生活福祉課が窓口になります。
まずは、生活保護を受けられるか相談する、ということなのですが、生活保護を申請する窓口では、まず申請書に、名前と生年月日、住所を記入するところもあります。
申請書を書いているときは、なぜかものすごく緊張しそう。
大丈夫ですよ。
緊張しているくらいの方が、実態をわかってもらえるよ。
申請してしばらく待っていると、小さな部屋に通されました。
取調室みたいに真ん中に机が置かれている部屋で担当者はまだいませんでした。
話を始める前はとても緊張するけど、聞かれたことを答えればいいだけだからね。
しばらくして年配男性で紳士的な白髪混じりの<ケースワーカー>が入ってきました。
<ケースワーカー>
「生活保護のご相談ですかね?」
<わたし>
「えー、今、頼る人がいなくて、えー生活保護を受けて、生活が安定したら、のちのちは仕事を…
えー今は準備期間というか、つなぎというか、援助してもらいたいなぁ‥と」
なんとか説明はできたような感触でした。
<ケースワーカー>
「仕事がなくて、収入はない、ということですね」
<わたし>
「えー実家の方で、ずっと働いていなかったですけど、家にずっといて、えーたった一人の親も高齢になっちゃって、ぼくの面倒まで見るお金はないってことになって…
えー独り立ちしないと、親もダメになっちゃって、すぐに仕事見つからないし…
えーっとなるべく早く生活保護は脱したいんですが…」
こうして、今の生活がどういう状況なのかを、かなり詳しく突っ込んで聞かれます。
- いつ頃からお金が足りない生活をしてきたのか
- 自活しようとする理由
- 家庭の事情
ですね。
緊張して頭の中が真っ白になってしまうこともありますが、ありのまま話せばなんとかなります。
私の場合、
- 実家にいた時期に、仕事が見つからなくて、その後ひきこもりになってしまったこと
- 親の生活状態
- 生い立ちや経歴
- 借金や病状
などを説明しました。
今の精神状態はどうなのか、ということも聞かれました。
<ケースワーカー>
「『神的に安定しない時期があって薬をもらったことがある』と書いてあるけど…
いまはどんな状態なの?」
<わたし>
「5年以上精神科の病院に通っていました。
ただ、薬よりもカウンセリング的なものが多くて、あまり話を聞いていませんでした。
症状は、眠れない、というものだったので、薬も入眠剤の処方からでした。
その頃は、発達障害という言葉がなかったので、抗うつ剤的な薬をもらった記憶があります。」
<ケースワーカー>
「診断名は、うつだったの?」
<わたし>
「うつ状態だけどうつ病ではない、ということでした。
うつ病患者に出す薬を処方されても変わりがなかったからみたいですね。」
数年前のことなので、あまり覚えていないことが多かったのですが、薬の名前などはうろ覚えでした。
ひきこもり状態とは?と聞かれて言葉につまってしまったのは印象にあります。
やっぱり、世間が思っているのと自分が感じているのと違うと思ったんですよね。
状況的には、今は車は経済的な理由で手放してしまったけれど、車があったときには一人で運転して洋服を買いに行ったりしてましたからね。
実家にいるときは、漫画やテレビを見ていたことも言いました。
印象が悪くなるかな、と思われるようなことも、ありのままをさらけ出すようにしました。
こうして、ケースワーカーとの緊張の時間は1時間ほどでした。
一緒に来てくれた人に聞いたら、みんな同じようにすべての人が聞かれること、といってました。
ニュースなどでは、窓口で担当者に論破されて怖いイメージしかなかったのですが、ちゃんとここまで話を聞いてくれることの方が多いみたいです。
もしかしたら、「働けばいいじゃん」で終わりかな、と思っていましたからね。
生活保護を受けられることになったら申請書類提出
しばらくして話を聞いてくれたケースワーカーが戻ってきて、念を押されました。
<ケースワーカー>
「独り立ちしたいという意思で、独り立ちするためだよね。そこで、働く努力をするんだよね」
<ケースワーカー>
「そのつもりの意思を持ち続けないとかならずぶれちゃうからね。
アドバイスを受けたりするのはいいけど、脅しているわけじゃないからね 笑」
という確認です。
<わたし>
「もちろんです。自分の意思で生活していきたいと思っています。
現実は厳しいと思いますけど、生活保護は長期間もらうつもりはないです。」
と心意気を伝えました。
ここまで時間にして1時間もないと思いますが、とても緊張しました。
まるで、裁判を受けているみたいでしたね。
自分が話している声が緊張で聞こえないくらいでした。
生活保護の申請する
こうして生活保護を申請するための用紙を記入し始めました。
この日に書いたのは、まず「生活保護申請書」
この書面の生活保護申請書を書いている間にさらに、3枚の書類を書くことになります。
- 収入・無収入申告書
- 資産申告書
- 同意書
です。
収入・無収入申告書
生活保護申請書の内容を確認するために、提出する必要があるのが「収入・無収入申告書」です。
生活保護を受給するための、収入がない・低収入という条件を確認するためのものです。
詳細は→「収入・無収入申告書」とは
「資産申告書」は今、財産としてどんなものを所有しているか、という内容です。
車をもっているとか、持ち家があるとか、保険をかけているとか…ですね。
詳細は→生活保護をもらうための家や車など財産の条件
同意書
2014年の生活保護法の改正で、官公庁の調査では、同意が不要になったのですが、銀行などの調査には、生活保護を受給しようとする本人が書いた「同意書」の添付が必要になります。
こうして、生活保護の申請が終わりました。
この次の流れは、地区を担当している別のケースワーカーが紹介されて、引き継ぎが行われます。
後日に、その担当ケースワーカーが自宅を訪問して、住んでいるところの確認と事情を再度、きくことになります。
一緒に付いてきてくれた人によれば、
「ここまできたら大丈夫。あとはケースワーカーの人が、じっさいにそこで生活しているかどうか、確認にくるから。」
ということでした。
担当のケースワーカーとの打ち合わせ
申請書を書き終えて、しばらくすると今まで面接してくれたケースワーカーではない、担当のケースワーカーが部屋に入ってきました。
元気な感じの40代くらいの女性の方でした。
自宅を訪問する希望日時を聞かれたので「いつでもいいです」と答えました。
訪問日は、4日後の朝11時頃、ということに決まりました。
多くの人を担当しているので時間が前後するかもしれない、ということでした。
訪問日時だけ決めると、担当のケースワーカーの人はすぐに退室していきました。
生活保護の申請は、一般的には、保護をして欲しい人が申請することで行われます。
申請は書面で行われ、実施期間は、申請日から14日以内に保護の要否を決定し、書面で通知することになっています。
特別な事情がある場合は、書面でその理由を明らかにする必要があります。
申請日から30日以内に通知がない場合は、申請が却下されたものとみなして、不服の申し立てをすることができます。
いままでの生活保護の申請は、口頭で有効とされていましたが、2014年7月1日施行の生活保護の改正で、書面によって行うことになりました。
後日訪問してきた担当ケースワーカーとのやりとり
4日後、担当のケースワーカーが訪ねてきました。
家庭訪問なんて、中学生のときに担任の先生が来たとき以来です 笑
書類にハンコをおして、2,3点くらい確認されただけで、1時間もかからずに終わりました。
生活保護を受けるための相談で聞かれたのと同じような質問、重なる部分ばっかりでした。
一応、内容の確認ということで最初の訪問はほとんどみんなこんな感じだって言ってましたね。
2週間以内に生活保護を受けられる正式な通知する、と言ってました。
決定通知書が届いた
2週間くらいして、生活保護を受けられる決定通知書が届いた。
役所に行って生活保護費を受け取って来たのでした。
生活保護費は、振り込みとかではなくて、現金の手渡しなんですね。
少々、面倒なところもあるんだけど、外国とかだと必要な物を現物でもらっう現物支給だったりするらしいので、それに比べたらまだましなのかな、と思えます。
それにしても、働いて稼いだわけでもないのに、生活保護って結構な金額です。
心の中は、『これでやっと息ができる生活ができる』という思い。
はじめて保護費を受け取ったとる前に、ケースワーカーがいくつか話していたのを思い出します。
うろ覚えのところもあるんですが、「車は運転するのはダメ」「収入があったら申告するように」とかお金や財産の生活保護の条件のことでしたね。
不正受給する人が、たくさんニュースに出ていたから、その影響もあるのかも、と思ったりしたものです。
生活保護を早く確実に受給するためのおすすめの順序
生活保護を申請して、確実に、できるだけ早く受給したいなら、いきなり役所に相談に行かないほうがいいです。
オススメの順番としては、役所に行く前に、ワンクッションを置くことです。
私の場合は、たまたま相談できる人がいたので、結果的によかったんですね。
- 支援団体などで相談する
- 支援団体などのスタッフの同伴で役所(生活保護の窓口)に行く
- 正式に生活保護を申請する
- 生活保護が受給できるかどうかの通知が30日以内に郵送される
生活保護の申請で大事なポイントは、赤字の部分です。
- 役所に行く前に、役所以外で相談できる人を探す
- たった一人で申請に行かない
一人で生活保護の申請に行くよりも、誰でもいいので二人で行った方がいいです。
やはり、福祉事務所や市役所・町村役場の生活保護の窓口は、生活保護受給者に対しては、不親切な傾向にある、とは思うことはあります。
生活保護を申請しようとする方は、法律がどうなっているのか知らないし、知恵も働かなく、立ち回りも悪いことが多いので、役所の不親切な態度に負けてしまうことがあります。
せっかく、生活保護を受ける条件が整っているのに、正式な生活保護申請をあきらめてしまうことになる人もいるとか。
できれば、弁護士や司法書士、議員、支援者などに同行してもらった方がスムーズに生活保護が受理されます。
ただ、面接するケースワーカーがいつも意地悪な質問をしているような方ばかりではないです。
生活保護を早く確実に受給するための方法として、ポイントを押さえておいた方がいいですよ、という話です。