同意書は生活保護を受給しようとする本人が書いたものが必要
生活保護を受けるためには、福祉事務所が資産の調査を行います。
2014年の生活保護法の改正で、官公庁の調査では、同意が不要になったのですが、銀行などの調査には、生活保護を受給しようとする本人が書いた「同意書」の添付が必要になります。
生活保護の受給を申請すると、この同意書を書くことが条件になります。
預金通帳や年金の通知など、資産や収入に関する書類が不備だと、官公署に照会するために同意書が必要になります。
照会するたびに同意書を、生活保護申請者からもらえばいいのですが、ほとんどの福祉事務所では、国の指導通りに、生活保護申請じに提出を求めています。
金融機関や、生命保険の会社には機械的に照会をかけています。
もちろん照会された金融機関には、守秘義務があるので、生活保護を受けるための条件をチェックされていることは、周囲にもバレることはありません。
また、働いていて生活保護申請をしていても、雇い主に紹介することは、給与明細書などの給与が詳しくわかるものがあれば、普通は照会をかけることはありません。
書面でなく口頭で例外的に生活保護の申請を受けられる
法律改正で、生活保護を受給するためには、原則として書面での申請が条件になりました。
ただし、福祉事務所が書面でないと、生活保護申請を受け付けない可能性もあるので、事情のある場合はこれまでどおり、書面出ない申請も有効、という事になっています。
書面での申請は、調査権と法的整合性をとるため、とされています。
このほかに、3枚の書類を書くことになります。
- 収入・無収入申告書
- 資産申告書
- 同意書