住民票なくても生活保護が受けることができる
仕事がなくなって、普段の生活費もままならないけど、住民票の登録をしていないから生活保護を受けられないんじゃない?
生活保護は住民票がなくても受けることができます。
税金の滞納や、サラ金の借金があったりという理由で、住民登録しないでいるので、住民票がない状態ことってあるんですよね。
わたしも生活保護を受けるときは、住民票で住んでいるところの証明ができない違う場所に住んでいた状態でしたが、生活保護は受けられました。
ここでは、住民票がないことが生活保護を申請できない条件でないことを詳しく紹介します。
住民票がなくても生活保護を受けることができる理由
生活保護を受けるということは、生活が困窮しているから、自分で申請することから始まります。
つまり、生活保護は受け身じゃなくて、利用するものです。
生活保護法2条には、「無差別平等」という基本原理があります。
社会的な状況や困っている原因によって、生活保護が受けられたり、受けられなかったりすることがあってはいけないんです。
だから、住民票がない、とか借金返済で困っているから、という理由でも、すべての人が生活保護が必要なときは申請することができます。
住民票がないと生活保護が受けられないのは誤解
生活保護を受けるためには、必ず住民登録が必要で、住民票がないと受けることができないという誤解がかなり広くあります。
実際に、生活保護の申請に行くと、福祉事務所の担当者がどうどうと言うこともあります。
- 「住所がないと、生活保護を受け付けられません」
- 「住民登録・住民票がないと申請はできません」
でも、住民登録の有無と生活保護は全く別物です。
住民票がなくても、生活保護を受けることができます。
住所登録地と実際の居住地が違っている場合には、生活保護法では、居住実態の方が優先されます。
きっちり住民票登録しないといけないわけではない
住民基本台帳法には、14日以内に転入届を提出しなくてはいけない、という決まりはあります。
でも、杓子定規に住所が変わったら、住民票を移動しなければいけない、となると実際の生活が困難な人も出てくるんですね。
例えば、借金や税金の滞納があるから、夫婦のDVから逃れているから、などという場合もあります。
事情があって、住民登録してないところに住んでいて、住民票を移動していない、というケースもあるわけです。
住民票がないときは居住地に申請する
居住地がない場合には、今現在いる場所を担当する福祉事務所に申請します。
生活保護法には19条1項に規定されています。
(実施機関)
第十九条 …保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
生活の場所(住まい)がなければ、本人が現に居る場所の福祉事務所が保護を実施する義務があります。
だから、例えば、野宿や路上生活をしているホームレスは、移動すれば、現にいる場所も移動するということです。
本人が選択して、出向いて相談した福祉事務所が保護を実施する義務を負う、というわけなんです。
つまり、住んでいる場所がなかったりはっきりしていないときは、現在地で申請できることになっているんですね。
生活保護を申請して、施設やアパートに落ち着いて生活し、条件が整ったら住民登録をして住民票を取得できるようにすればいいんです。
借金や税金の滞納があっても大丈夫
借金や税金の滞納があることは、生活保護を申請する条件に引っかかるわけではないです。
ただ、生活保護を利用できたから、借金が免除になる、というわけでもないんですね。
借金と生活保護は別問題、というわけです。
まとめ
処分できる財産もなく、援助してくれる人もいない、最低限の生活をするお金を持たない人が、生活保護を受ける条件を満たして、他の社会保障制度でも救済することができなければ、生活保護の出番です。
生活保護は、最後のとりでなので、住民票がない、という理由だけで、生活保護を受けられない、ということはありません。