持ち家に住んでいても生活保護を受けることができる
居住用の持ち家なら原則、生活保護を受けられます
生活保護を受けるなら、その前に利用できる資産を持っていれば、売却して、生活費に充てることが優先されます。
持ち家は、財産そのものなので、生活保護を受けられない条件なのでは?
と思えますが、100%受けられないわけではありません。
たしかに、生活保護法では、ローンの残った持ち家や、資産価値の高い持ち家は処分する決まりとなっています。
しかし、持ち家にも大豪邸から価値がほとんどない家まであります。
資産価値の小さい持ち家なら、手放すことなく生活保護を受けられるケースがあります。
ここでは、マイホームとなる持ち家でも、生活保護を受けられる方法を紹介します。
持ち家でも生活保護を受けられる
生活保護を受けるために、持ち家は、どんな場合でも売り払ってしまわないといけないわけではありません。
自分が住んでいるなら「住む」ということで、資産を活用しているので、持ち家は原則として、保有することが容認されます。
問題になるのは、価値です。
持ち家では生活保護を受けることができないと言われる理由
財産があると、生活保護は受けられないよ
まず家を処分しなければ生活保護を利用できない
と聞いたことがあるかもしれません。
生活保護を考えた時に、持ち家があるから申請するのをあきらめる人もいます。
持ち家は生活保護の受給できる条件に当てはまらないでしょ。
世間一般の常識として、持ち家に住んでいながら生活保護の受給は、できないと言われますね。
持ち家というマイホームがありながら、生活保護を受けられない理由は、
- 住宅ローンを生活保護の費用から返済することになるから
- 他の人とのバランスから
という大きく2つの理由があります。
生活保護でもらったお金で住宅ローンを返すことになると、税金で持ち家を買っている、ということにつながります。
生活保護費=税金
↓
住宅ローン=個人の財産
↓
住宅ローンを生活保護費で返済
↓
税金で個人の財産を増やす
お金の流れが、最終的に個人の財産の形成につながってしまので、NGなんです。
となると、持ち家がない生活保護を受給していない低所得者とか、周りとのバランスもおかしくなってしまいますよね。
持ち家でも生活保護が受けられる条件のパターン
都心部では、一般的に住宅が高額なので、売却処分をするように言われることがあります。
厚生労働省の生活保護のQ&Aパンフレットには住宅ローンがある持ち家についての条件が書かれています。
住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません
こう書かれると、持ち家で住宅ローンがあると、生活保護を受給できないようにおもえますよね。
でも、持ち家があっても、条件を満たせば、例外的に生活保護を受けることができます。
- 住宅ローンが完済されている
- 持ち家を売却しても、ほとんど価値がない
- 住宅ローンが残り少なく、持ち家を売却しても、ほとんど価値がない
この3パターンのどれかに当てはまれば、に住みながら、生活保護を受けることができます。
購入した時の金額ではなく、今現在の資産がいくらになるか、ということです。
住宅ローン残額が少ない場合というのが、一切にいくら、という金額が決まっているわけではないです。
一般的に残額は300万円以下とは言われています。が、世帯の人数など個別事情でかなり違います。
持ち家を売却したら、いくら以下なら生活保護を受けられるのか、というのは、市役所によって違います。
一般的には、標準世帯の生活保護基準額の10年分の額と言われています(最終的には、市役所に相談したほうがいいです)。
東京都だと約26万×12ヶ月×10年=約3120万円
東京都の場合、売却したらおよそ3120万円以下くらいなら、持ち家を売却する必要はない、ということです。
あまりにも豪邸でなければ、基準の範囲に収まる可能性が高いです。
今は、ネットでおおよその金額がすぐにわかるのでチェックしてから、生活保護を受給する条件を満たしているか、確認するといいです。
持ち家は、売ってしまったら、住むところがなくなってしまいます。
実際には、価値を判断して、認められるケースが多くあります、
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高齢者の持ち家が生活保護を受ける条件で認められない場合
高齢者が生活保護を受ける条件は、働いたりすることより、周りの家族の扶養や財産に重点が置かれています。
高齢者の場合は、持ち家があると、生活保護を受けるために保持することを許可されないかもしれません。
例えば、
- 病院で長期入院している場合
- 65歳以上で一定の価値ある持ち家がある場合
です。
病院で長期入院している場合
生活保護を申請した人が高齢で病院に入院していて、病状が治る見込みがないくらいの場合ってあります。
長期間、入院している、ということは、持ち家の自宅に帰らないことになりますよね。
病気が長引いて、病院にいるから持ち家に戻らないからですか?
そう。持ち家で生活するような見込みがない時だね。
病状が厳しいと、もう、自宅に戻ることができない場合です。
持ち家が、居住用の財産とみなされない可能性が高くなるんですね。
住むための家なら生活保護の条件としてはOKだけど、持ち家が、単なる財産と評価されてしまうわけです。
となると、「家は売ってください」という結論になってしまいます。
つまり、持ち家は、生活保護費の返還対象にされてしまうんですね。
65歳以上で一定の価値ある持ち家がある場合
高齢者(65歳以上)で、持ち家を所有している場合は、その持ち家を担保に貸付を受けるように市役所からいわれることがあります。
全部の持ち家、というわけではないのですが、一定の固定資産評価額以上の持ち家の場合です。
つまり、「そこそこ価値のある家があるなら、その家の価値の分はお金を借りてくださいね。」ということです。
『要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付』といわれているものです。
社会福祉協議会が、持ち家を担保にして、生活資金を貸し付けてくれる制度です。
この制度を利用することになると、利用している間は、生活保護を受けることができなくなります。
持ち家で生活保護を受ける裏技方法は危険
生活保護の受給も、法律に書かれている条件に従って、判断されます。
持ち家で住宅ローンがある場合でも、生活保護を受ける条件に当てはまります。
でも、もし大きくこの条件から外れた基準だったとして、裏技となる方法が知られています。
持ち家の登記簿の所有権、つまり名義を、同居していない親族に書き換えてしまう方法です。
客観的には、他人の名義にすることで、持ち家という規格を外れるわけです。
住宅ローンも親族に借り換えてもらうわけです。
その上で、生活保護を申請し、
「借家です」
と言えば、その賃貸契約に書かれた賃貸料が支払われる、という裏技です。
法律的には、
持ち家じゃない=財産がない
ということにはなります。
ただ、この方法は、周囲の親族や周りの人にも迷惑がかかる可能性もあります
現実的には、所有権の登記名義人を変更するのも、数十万単位の登録免許税がかかります。
ケースワーカーからは明らかに疑いの目で見られます。
危険+費用がバカにならないので、裏技となる方法はオススメはできません。
まとめ
持ち家があるから、生活保護を受けられない、という思い込みは捨てましょう。
実際に、東京都内でも持ち家に住みながら、生活保護を利用している実例は多数あります。
居住用不動産は原則として保有が認められています。
確かに、現金はなくても、自分の持っている資産をお金に変えるのが生活保護の条件の趣旨です。
でも、お金に変えられなかったら、資産を活用することもできないわけです。
もちろん、生活保護を受ける条件としては、持ち家だけでなく、他の条件もクリアする必要はあります。
一人でだだっ広い屋敷に住んでいるのではなければ、生活が困窮しているのに、最少限度の持ち家を持っているだけで、不憫な思いをして生活保護を受けられないのはおかしいですからね。
生活に困った時に、慌てて家を売り払ったりしないように、まずは福祉事務所に相談した方がいいです。
持ち家の保有できる条件は、柔軟な解釈もあるようです。
大切なことは、くれぐれも、最初からあきらめないことです。はやまって、生活保護を受ける前に住宅を売却してしまうようなことをしないようにしてくださいね。