働くことができなくて生活保護の申請する際に「診断書」は提出の条件ではない

生活保護条件ノウハウ集

生活保護を受けるために診断書は不要

生活保護の申請には働くことができない確認のための医師の診断書は条件ではない

 

病気やけが、精神的に働くことができないから、生活保護を申請に行く場合があります。

 

となると、生活保護を受ける条件で、働けないという医師の診断書が必要に思えますよね。

 

働くことができない客観的な状況を説明してくれるのは、医師の「診断書」です。

 

生活保護の申請に、診断書を用意する必要はありません。

 

生活保護を決定するために、福祉事務所が指定した医療機関で診察を受けるように指示されることがありますが、あくまでも、生活保護を申請した後の話です。

 

ここでは、働くことができなくなった時に、生活保護の申請に医師の「診断書」が条件になるのか、について詳しく紹介します。

 

生活保護の申請には診断書は不要

 

生活保護を受ける条件に当てはまりますが、病気の種類にもさまざまありますよね。

 

うつ病や、精神病、けが、病気を本人自身が説明しても、なかなか周りの人には理解してもらえないものですよね。

 

もちろん「働きたくないので働かず、だから収入が少ない」というのが認められているわけではないです。

 

働くことができないのなら、どれくらいの程度、動けないのか説明する必要があります。

 

病気にも種類がさまざまありますしね。

 

病気になって働くことができないから、生活保護をうけるために、申請する際には、医師の診断書は提出は不要です。

 

福祉事務所は、生活保護の申請があったら、決定のために、指定された医療機関で診察を受けるための「検診命令書」を発行して、病状や障害がどれくらいかを、把握することができます。

 

生活保護の申請 →「検診命令書」を発行

 

これが、本来の順番です。

 

ところが、最近は、
「検診命令書」を発行→生活保護の申請
逆になっているケースがあります。

 

稼働能力の有無を確認してからでないと、生活保護の申請させないという対応をしているんですね。

 

特に、通院中の場合は、病院から「働くことができない」診断書を持参しないと、申請すらさせないという福祉事務所もあります。

 

福祉事務所は他法活用を優先している

 

生活保護を申請する福祉事務所では、病気等で働くことができない、という相談者には、「特別診療券」を発行することがあります。

 

これは、外国人でも利用できます。

 

福祉事務所の事業の一環の制度なんですね。

 

福祉事務所は、他法活用として、この特別診療券を利用することで、生活保護の相談者に、診療を受けさせます。

 

この事業は、病気で診療費の支払いが困難な人に、医療費の全額か一部免除をするものです。

 

制度としては、価値があるのですが、この診療を受けることで、働くことができないから生活保護を申請する人にとっては、肩すかし的に生活保護の申請ができないように感じられてしまうんですね。

 

医師を味方につける

 

生活保護の申請を受け付ける福祉事務所は、できるだけ生活保護を受けさせない方向に持っていく趣旨がみえみえなんですね。

 

こういう場合は、医療が必要かどうかを主治医に問い合わせるように交渉することです。

 

このほかに、生活保護を受ける条件がそろっていて「病気により経済的な問題が生じて、生活を営むことが困難であること」をはっきりと、訴えることです。

 

福祉事務所は、第三者である医師の意見を重要視します。

 

相談員や医師を活用して、味方につけて、交渉する方法で生活保護を申請しましょう。

 

        
トップへ戻る