生活保護をもらうための最低生活費の条件
生活保護を受給するためには、最低生活費という条件があります。
前提として以下の条件をまず、満たしておく必要があります。
この3つの条件を満たして、さらに月の収入が最低生活費を下回っている場合に、生活保護の条件として認められるようになります。
最低生活費の条件は3ヶ月単位
生活保護をもらうためには、収入が国の定める基準より、下回っていないとダメです。
「月の収入が最低生活費を下回っている」という条件は、3つの条件(財産の条件、体の条件、家庭環境の条件)をクリアーした後に、最後にチェックされる条件です。
収入といえるものでも、年金や、児童手当などの収入が入ってきているけど、厚生労働省が定めた最低生活費の基準額を下回っていれば生活保護を受けることができます。
ただ、ほかに労働して収入がある場合には、収入が生活保護費同額か、又は上回る月が3ヶ月続くと一旦停止します。
また3ヶ月続くと廃止になりますが、その都度福祉担当者に相談することになります。
所持金が少なくても年齢次第では生活保護が受けられない
生活保護を受けるための、最低生活費の基準額を下回っていたら、かならずもらえる、というわけではないんです。
生活するために最低生活費の基準額を下回っていたら、そもそも生活できないですよね。
最初、生活保護を受給する前に、一時期所持金が100円くらいになって生活保護申請窓口にいったけど、条件がクリアーしていても受けられなかったよ。
生活保護を受給するための条件として、最低生活費を下回っていたら、すぐにもらえるように思えます。
ただ、所持金が手元になくなったらから、生活保護窓口に行っても、すぐには認めてもらえません。
たとえば、年齢的にすぐにでも働けるようであれば、
「あなたは若いんだから、働きなさい」と門前払いされるのがオチです。
母子家庭でも、
「ホントに困っているんです」とお願いしても、いったんは、
「実家に行って生活を立て直してみたら」
と跳ね返されます。
それくらい、最低生活費という基準額はあっても、条件を下回ったら、だれでも生活保護を受給できるわけではないんですね。
生活保護制度は、体感的には、身寄りがないお年寄りや天涯孤独の人でない限り、条件に当てはまったから、と言っても、なかなか受けられないです。